労働者派遣法改正法に基づく開示

厚生労働大臣許可番号 派40-301662

2012年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)


労働者派遣事業報告書(令和5年5月)に基づいて情報を公開します。




 令和5年10月1日現在
派遣労働者数 5名
派遣先事業所件数 3社
派遣料金の平均額 ¥41,648
派遣労働者の賃金の平均額 ¥24,102
マージン率 42.1%
法30条の4台項の労使協定
を締結しているか否かの別
・協定の対象となる派遣社員の範囲  5人
・協定の有効期間の終期  令和6年3月31日
キャリア形成支援制度について 派遣労働者として就業する全員に対して以下の分類にて賃金支給にて教育訓練を実施する
Ⅰ.就業前教育訓練
 ・安全衛生教育(全員対象)
 ・個人情報保護教育(全員対象)
 ・情報セキュリティ教育(派遣期間が1ヶ月以上
  ある者)
Ⅱ.入職時訓練
 ・OJTによる派遣先での研修指導(全員対象)
Ⅲ.就業中キャリアアップ教育訓練
 (派遣期間が1年以上見込まれる者で各派遣就業
  期間、職業技能レベルに応じて毎年実施)
 ・1年目の教育訓練
  OJT計画書によるヒューマンスキル教育(OJT)
 ・職能別訓練
  パソコンWeb研修受講(OFF-JT)
  オンラインヒューマンスキル教育(OFF-JT)
 ・段階別訓練
  外部研修教育(OFF-JT)